疎遠になっている相続人がいて心配
2024/09/24
遺言
Q質問
A答え
遺言を書いてもらいましょう
遺言があれば、まずその通りに遺産を分けることになります。
また、遺言を実現する人(遺言執行者)を指定することで、スムーズに相続手続きを進めることができます。
もしお客様が遺言執行者であれば、銀行に遺言書を持っていけば、お客様の印鑑だけで手続きができるようになります。
当法人でサポートできること
遺言の作成について内容の相談から手続きまで承ります。
当法人を遺言執行者に指定いただくこともできます。