設立
会社や法人を設立することについてのハードルは以前よりは下がってきました。
それでも、公証役場での定款の認証や法務局での登記申請手続きが必要なことに変わりはありません。
私たちは、ご希望にそった形で会社や法人を設立できるよう、内容についてのお打ち合わせから、手続きについてご案内していきます。
また、設立後も将来に渡って登記や税金面等でのお手続きが発生します。税理士等、他の専門家とのネットワークを活かして身近な場面でサポートを続けてまいります。
株式会社の設立
株式会社は本店所在地を管轄する法務局で登記をすることによって成立します。
会社を作るのですぐに銀行に口座を開きたいとのお話もよく伺います、しかし設立が完了しないと、会社名義で口座を開設することも融資を受けることも出来ません。
資本金については1円でも設立できるようになりましたが、資本金の額は登記事項として一般に開示されるものです。取引の相手方にも見られますので信用の為にも適正な金額が必要です。
類似商号の規制がなくなったため、既に登記されている商号と同一の商号を用いて同一の本店所在地で登記するのでなければ登記は出来るようになりましたが、他の会社と誤認されるおそれのある商号を使用すると訴えを起こされる恐れもあるので注意が必要です。
株式会社の設立の流れ
発起人よる商号、本店、目的etcの決定
01
ご希望の商号及び目的について、調査やアドバイスを致します。
定款の作成
02
お客様からのヒアリングとコンサルティングを通じてニーズに合った会社の機関設計や任期等といった会社の内容を決定し、定款を作成します。
公証役場での定款認証
03
予め公証人において定款内容を確認した上で認証を受けます。
委任を頂いて当法人が公証役場に行きます。
株式の引受と出資の履行
04
発起人の方の口座に振込が完了したら通帳のコピーをご用意下さい。
役員の選任
05
会社の機関設計によっては取締役以外も選任して頂きます。
当方で作成した設立登記に必要な書類にご捺印頂きます。
設立(登記申請)
06
この日が設立日となります。
登記完了まで約1週間
登記完了
07
登記完了後に会社謄本、印鑑カード、印鑑証明書を取得してお渡しします。
ご用意いただくもの
◎印鑑証明書(発起人、取締役各1通)
◎出資金の振り込まれた発起人の通帳の写し
※その他事案に応じて必要書類を別途ご用意頂くこともあります。
株式会社以外の法人
設立といえば株式会社が一般的ですが、会社や法人には他にも種類があります。
合同会社
株式会社と異なり、定款で自由に決められる範囲がより広く認められています。
そのため定款で定めることにより、利益配分を出資割合と異なるようにすることもできます。
個人事業主の法人化やベンチャー企業の設立に向いています。
例えば資力のある会社が多額の出資をして、能力のある個人が少額の出資をした場合、
意思決定も出資割合ではなく社員の一致ですので、出資額が少なくても対等に意思決定に参加できますし、
定款で定めることによってその能力のある個人により多くの利益分配をすることができます。
手続面では定款に公証人の認証が不要であり登録免許税が安いので設立が簡易であり、
株式会社と異なり役員に任期がないので任期満了による登記が不要です。
実質的にも形式的にも所有と経営が一致しており取締役会もないので意思決定がスムーズ。
一般社団法人
会社とは異なり、設立にあたっては二人以上の社員(出資者)が必要になります。
行う事業については規制がないのでの事業目的は公益性がなくても構いません。
団体名そのままでは銀行口座を開けない同窓会や趣味に関する団体であっても
法人格を得ることによって銀行口座の開設ができ、
法人名義で不動産等の財産を所有することもできるようになります。
また、行政庁の認定を受けることによって公益社団法人となることができます。
公益社団法人、公益財団法人
23の公益目的事業の活動をメインにすることによって一般法人よりも税制上優遇されます。
しかしその反面、費用の使途や活動にについて所轄の行政庁の監督を受けることになります。
また、いきなり公益法人を設立することは出来ず、
一般法人を設立して認定を受けて移行することで公益法人になります。
NPO法人(特定非営利活動法人)
NPO法人は出資が不要でボランティア団体等が法人格をもてますが、
行えるのは特定の営利を目的としない事業になります。
設立にあたっては、10人以上の社員が必要になり、所轄庁の認証も必要になります。
LLP(有限責任事業組合)
登記できるが法人格はなく、個人や法人が共同事業を行う場合の利用が想定されています。
組合契約ですが出資者は出資の範囲での有限責任、法人格がないので配当による課税は直接出資者にかかってきます。
出資割合に関係なく損益の分配や意思決定をすることが出来ます。
運営
会社が活動を継続していく中で、日常的に発生してくる任期が満了した役員の変更や、本店の移転や業務の拡大による目的の変更等があった場合はその内容を公示する為に適正な決議を経た上で、一定の期間内に変更登記申請が必要になります。
また、株式の譲渡をしたり定款変更、その他の変更をする場合には
必要となる手続きの案内や議事録その他の書類作成、官報公告の手配等トータルでサポート致します。
当法人では、会社の現状とご希望をお伺いしてそれぞれの事案に合った議事録その他の必要書類をご用意致します。またご依頼頂いた案件については過去の経緯がいつでも分かるように、データ化して保管しています。
商業・法人登記全般
会社の登記事項については変更があれば2週間以内に登記申請が必要になります。
登記事項としては商号、本店、目的、株式、資本金、株式の譲渡制限、役員etcと多岐に渡っています。
原則として、変更事項が定款に記載されているものであれば株主総会で定款変更の決議をします。定款変更でなければ会社法その他の法律に従い株主総会、取締役会等で決議していくことになります。必要に応じて官報等への公告や通知など決議だけでは完結しないものもあります。
役員変更
新しい役員の就任や、任期中の辞任や死亡による退任、代表者の住所変更等があります。
株式会社の役員には原則として、取締役は2年内監査役は4年内の決算期の定時株主総会終了時までの任期があるので、任期が満了すれば、引き続き同じ人が役員を続けても重任の登記が必要です。
現在の会社法では株式の譲渡制限をしている会社であれば定款で定めることにより任期を最長で10年まで伸張することができるので各々の会社に合わせて柔軟に任期を設定することもできます。
目的変更
会社が行う事業を目的として登記しています。事業の拡張によって設立時にはなかった事業を行うなら、株主総会で定款変更の決議をして目的を変更して登記します。
会社法施行前は、類似商号規制があったために厳格な規制がありましたが、現在は規制はなくなり、会社の判断に委ねられる面が大きくなりました。しかし依然として目的の記載にあたっては、一般の人が見て分かる表現であるかや、適法なものであるか等は求められています。
本店移転
本店移転をするには、本店の移転先だけを決議すればよいのか、それとも定款に記載されている本店所在地を変更する定款変更決議をもしなければならないかによって、取締役会の決議だけで済むのか、株主総会での決議も必要になるのか違ってきます。
また、移転先が同一管轄か他管轄なのかによっても手続きの内容は異なってきます。定款の内容をを確認させていただいて必要な手続きをご案内します。
解散、清算結了
事業の終了や業務の効率化によって会社を解散し清算をする場合の手続きです。
解散の決議から清算を結了させるまでにはスケジュールに従って公告をしたり、会社の財産を処理しなければなりません。
議事録等の必要書類の作成から公告等の手配、税理士等の連携による財産の処理から登記までトータルでご案内していきます。
会社以外の登記
会社以外の法人であっても毎年や2年に1回等、決まった時期に登記が義務付けられているものがあるので注意が必要です。
例
医療法人(理事長の変更・資産の総額の変更)
学校法人(理事長の変更・資産の総額の変更)
種類株式の導入
種類株式にはいくつかの種類がありますがこれらを組合せることによって特定の株主に議決権を集中させたり、また反対に特定の株主の議決権を制限したりといった様々なニーズに対応させることが出来ます。
例えば、後継者に株式の大半を譲っても創業者が拒否権をもつことで会社の運営が軌道に乗るまでの間はコントロールをしたり、優先的に剰余金の配当を得られる株式を社員に持たせた上で、当該社員が退社や死亡した際には会社がその株式を取得することで社員のモチベーションアップと株式の分散を防ぐことが出来ます。
先々の事業承継を見据えたり、会社を円滑に運営していく為に最適な形を提案していきます。
資金について
資金の調達については、出資を募る株式発行以外にも新株予約権の発行や社債の発行等、多様化しています。資金調達の面だけではなく、新株予約権の制度を活用した役員や従業員に対するストックオプションの発行はモチベーションのアップも期待できます。
株式の発行
現金を出資して株主になるというのが一般的なイメージですが出資できるのは現金だけではありません。株式会社の場合、金銭以外のものでは車、不動産、金銭債権といったものを現物出資することができます。
債権出資(DES)は会社に対するを債務を資本に組み入れることになります。会社の役員等の関係者からの借入についてDESを活用することで貸借対照表の負債を減少させて資産を増加させることが出来ます。
事業承継・組織再編
事業承継
経営者の方にとって非常に大事な事業承継
事業承継は、企業を永く存続・発展させるために次世代に繋いでいくことであり、目新しいことではありませんが、円滑な承継は経営者の方にとって大事なことです。
後継者を決定して、その後継者を中心にした経営体制に移行させていく道筋をつくることになりますが、会社の経営そのものだけではなく相続対策も必要になってきます。
・種類株式の設計や活用
・事業承継に対応した定款の見直し
・事業承継に対応した機関設計(役員選任)の検討
・オーナーの方が所有されている株式の譲渡について
・遺言書の作成や、成年後見についての備え etc
当法人がサポートいたします。
事業承継を検討するには会社法務だけではなく、税務や会計等の広い範囲を視野に入れて進めていくことになります。会社にかかわる登記面からのアドバイスだけではなく事務所のネットワークを活かして他の専門家とも連携をとりつつ最適な形をご提案していきます。
合併・分割等の組織再編
組織再編とは
複数の企業を合併させることで新しい会社としてスタートしたり、会社の一部の事業部を会社から分割して別の会社に再編させる等、不採算部門を切り離して収益性を高めたり企業が合併することで更に発展したりできるようにするのが組織再編です。
組織再編の手続きには複数の会社が一つになる合併や、一つの会社が複数になる会社分割、完全親子会社になるためになす株式交換や株式移転があります。
会社法の施行により、組織再編の柔軟性が高まったため、選択肢は広がってきました。 しかし、手続きが複雑であり、多数の当事者が関わって組織を大きく変更してしまうので、実行にあたっては慎重な検討が必要です。
当法人がサポートいたします。
組織再編の適否を含めた検討段階からの打合せと手続き上のアドバイス、スケジュールに従っての実行から登記まで必要に応じて他の専門家とも連携をとり法務面からサポートしていきます。
組織変更
組織再編とは異なり、1社のみで組織の形態を変更できるものもあります。
組織変更
合名会社、合資会社、合同会社も株式会社へ変更することができるようになりました。 組織変更とは会社の組織を変更して、他の種類の会社に変更することであり、持分会社が株式会社にまたはその逆になることです。
持分会社は合名会社、合資会社、合同会社の総称であり、株式会社の出資者が有する権利を株式というのに対して出資者である社員の地位を持分というもので内部的には民法の組合に類似するものです。 合併等とは異なり、変更前の会社と変更後の会社は法人格としての同一性は維持されているので、債務超過の会社であってもすることができますし、資本金の額を変更する必要もありません。
株式会社に変更するメリットとしては株式会社の方が一般的に知られていること、出資者が複数あって決議をする際に持分会社では出資者の過半数の賛成が必要ですが、株式会社では出資割合に応じて株式を所有し原則1株1議決権なので、通常の決議なら人数に関わらず議決権の過半数を有している株主の賛成だけで進められます。
有限会社から株式会社への移行
会社法の施行に伴い、有限会社法は廃止されました。既存の有限会社はなんらの手続きもなく、そのまま特例有限会社として存続しています。この有限会社は定款変更決議により商号中に「株式会社」の文字を用いて商号変更し、登記するだけで株式会社へ移行できるようになりました。 株式会社になることで、株主総会以外に取締役会の設置等の柔軟な機関設計ができるようになります。また有限会社は古くからある伝統ある会社とのイメージをもたれる反面株式会社に比べて小規模なイメージももたれますので、そのイメージアップも図れる面もあります。
持株会
従業員持株会とは
こんな会社におすすめです
従業員持株会とは、従業員が資金を出し合い、自社の株式を共同で取得する制度です。特に中小企業では、持株会が「相続税対策」として利用されることが多く、設立後に活動しない「幽霊持株会」が問題視されることもあります。持株会が稼働しないと、税務上のリスクが生じるため、設立後も会員総会の開催や配当の支給など、実際に運営を続ける必要があります。
多くの企業が持株会を設立する理由は、単なる税対策ではなく、従業員に自社株を持たせることで「自分の会社」としての実感を高め、会社の一体感を向上させたいという経営者の思いからです。
弊法人は「良い人が経営する会社を元気にする」を理念に、持株会の設立から運営までをサポートします。従業員持株会のメリットには、組織の一体感の向上、福利厚生制度の充実、人材育成、株式の集約化、経営権の確保と相続財産の圧縮があります。
以下のようなケースにおすすめです:
パターン①: 少数株主で安定経営が必要な場合、持株会を設立して株式を譲り受けることで税務上の株価を抑え、従業員の経営参画意識を高めることができます。
パターン②: 高株価による相続税の負担が心配な場合、持株会を設立して株式を低価格で譲渡し、後継者の経営能力を見極めることができます。
従業員が株主になることで経営に支障をきたすことはなく、適切な規約を設けることで株式の管理や決算書の開示も対応できます。
持株会設立の主な流れは以下の通りです:
事前準備: 運営スタッフの選定、規約の作成、入会希望者の調査、募集要項の作成
設立手続き: 設立総会の開催、会社との契約、会員募集、出資金の集金、株式の取得
設立後の運営: 会員総会の開催、配当・株主優待券の分配、入退会手続き、ご相談の流れは、初回ヒアリング、規約案・募集要項案の提案、必要書類の作成、設立・株式譲渡、設立後の運営支援です。
持株会設立に関するよくある質問:
Q従業員が議決権をもつことで、経営に支障をきたすおそれはないの?
A
・従業員が株主となり、「自分の会社」という実感をもつことで、従業員の経営参画意識が向上し、組織の一体感が高まります。
・種類株式を導入しない場合でも、経営者サイドで全体の67%以上の株式を保有していれば、通常の経営に支障はありません。
Q従業員が勝手に株式を処分してしまい、株式が第三者に渡ってしまう恐れはないの?
A
・持株会の規約で、会員が株式を勝手に譲渡・処分できないよう取り決めます。
・株券を発行している場合は、第三者に株券が渡ることのないよう株券の廃止手続きもご提案します。
Q従業員に決算書を見せなければいけないの?
A
・従業員が株主となる以上、株主である従業員からの請求があれば決算書を開示する義務があります。
・決算書を開示できる従業員を限定するため、持株会の入会資格を一定の役職以上に絞り込むことはできます。
顧問契約
企業法務のための「顧問契約」
ご相談は顧問司法書士に
売掛金、未収金等の回収、或いは、そこに至るまでの保全に関して、弁護士に相談したり依頼する事に躊躇され、初期対応が遅れがちになられていないでしょうか? このような場合には、気軽に顧問司法書士にご相談頂ければ、弁護士と同様の対応が出来ます。(一部、弁護士法に抵触する事案は除きます)
その他、契約書のチェックや作成、日常の法律相談、福利厚生の一環として従業員の方々の法律相談などにも対応させて頂けます。
KOBE司法書士法人におまかせください。
このようにKOBE司法書士法人では、企業と顧問契約を結ぶことで、「事業承継」「危機管理」「資金調達」「内部統制」「組織再編」「債権債務問題」など、経営上の重要な課題について総合的なアドバイスをし、顧問契約を通じて、企業が抱える法律問題の支援を行う「法務部」を担います。
※司法書士の範疇を超える案件に付きましては、当法人の幅広いネットワークを活かし、弁護士・税理士等の最適な専門家への橋渡しもさせて頂きます。