KOBE司法書士法人

司法書士は兵庫県、神戸のKOBE司法書士法人 | 不動産登記

お問い合わせはこちら
  • インスタグラム

不動産登記

住所変更・氏名変更登記

登記名義人の変更登記

登記簿上の住所を、現在の住所に変更

不動産を所有している方が、引っ越しをして住民票を移しても、不動産登記簿上の住所が自動的に変更されることはありません。
そこで、登記簿上の住所を、現在の住所に変更するために行うのが、登記名義人の変更登記です。

いつまでという期限はないが・・・

登記名義人の変更登記は、いつまでにしなければならないとの期限はありません。
しかし、売買や贈与による所有権移転、銀行からの借り入れに際し担保を提供するとき等の抵当権設定の登記をする場合、変更登記をする必要があります。

登記名義人の変更の登記は、住所移転や住居表示実施、町名地番変更などによる住所変更のほか、結婚などにより氏名が変わった場合、会社の商号が変わった場合などにも行う必要があります。

抵当権抹消登記(住宅ローンの完済等)

抵当権抹消登記

債務を完済しただけでは抵当権は抹消しませんので、抵当権抹消登記手続をする必要があります。

抵当権抹消登記手続は、自分でするには時間がかかります。

自分でするには手間がかかります。
(申請書の作り方を調べ、必要な添付書類を調べ、法務局に提出し、間違いがあれば法務局まで補正をしに行かなければなりません。決して法務局は便利な場所にはございませんので、自分で申請をされる方は時間に余裕のある方でなければお勧めはできません。

まずは当法人にご相談下さい。

利便性、技術、共に優れた神戸司法書士法人に依頼していただければ、正確かつ迅速に対応し、お客様の大切な時間を有意義に使っていただけます。

贈与

贈与

税金のことも考慮して

贈与では「誰に、何を、どれだけ、どのように託したいのか」を考えるのはもちろん、税金のことも考慮して手続をすすめていく必要がございます。

まずは当法人にご相談下さい。

神戸司法書士法人では、経験豊かな税理士と共同で、税金面で有利な方法はもちろん、受取られた方に不利益をもたらさないよう「大切な方への想いの表現」ができる選択肢をご提案いたします。

離婚による財産分与

離婚による財産分与とは

離婚による財産分与とは、婚姻中に協力して築いた財産を離婚により清算することをいいます。

話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所が介入

財産分与の仕方はお互いの貢献度を考慮して離婚の際に取決めます。その際、慰謝料、養育費の取決めが別途あればその分も併せて当事者の話し合いで決めるのが一般的です。話し合いがまとまらない場合は家庭裁判所に介入してもらいます。

当法人がサポートいたします。

KOBE司法書士法人では、不動産の財産分与に伴う協議書の作成から不動産の名義変更、住宅ローンが残っている場合は金融機関との確認・交渉のサポートをさせて頂きます。

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。