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成年後見

成年後見制度とは、認知症等のために判断能力が不十分な方(以下「本人」と言います)の財産を適切に管理し、ご本人様が人間としての尊厳を保った幸せな生活を送ることができるように支援する制度です。
私たちは、成年後見制度を通じて、ご本人様とそのご家族が安心して暮らせるようにお手伝いをします。

判断能力がなくなったら困ること

判断能力が低下すると、生活上必要な契約等ができない、自分に不利な契約等をしてしまう、といったことが増えます。

例えば

  • 高齢者施設に入ったり、介護サービスを受けたりするときに適切な判断ができない。そのために必要な契約ができない。
  • 施設入所費用の支払いのため、本人の自宅を売却する必要があるのに、売買契約ができない。不利な条件で契約してしまう。
  • 入院費の支払いのために定期預金を解約しなければならないが、手続きができない。
  • 悪徳商法に引っかかって不利な契約をしたり、詐欺の被害に遭ったりして、大切な財産を失ってしまう。契約を取り消して支払った代金を取り戻すこともできない。
  • 遺産分割協議ができない。その他、生活上必要な契約や手続きができない。

こうした事態を防ぐために、本人のために選任された後見人等が、本人に代わって必要な契約等をしたり、本人がした契約を取り消したりすることができるのが後見制度です。

成年後見制度には法定後見と任意後見の2種類があります。

法定後見

すでに判断能力が低下している人について、家庭裁判所が後見人を選任します。
誰が後見人になるかや、後見人の仕事の内容や範囲は、法律や家庭裁判所の審判で決まります。

▼ 法定後見について詳しくはこちら

任意後見

将来、自分が判断能力が低下したときに後見人になってもらう人や、後見人の仕事の内容や範囲を、任意後見契約によって、あらかじめ決めておく制度です。
この契約は、判断能力が十分にあるときに行います。

▼ 任意後見について詳しくはこちら

法定後見と任意後見の違い

法定後見 費用

任意後見 費用

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