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遺言作成・執行

遺言書を遺すことで

  • 残されるご家族や大切な人に、遺産の配分という形で思いを届けることができます。
  • ご家族や大切な方を相続をめぐる無用な争いから守ることができます。
  • 相続に伴う煩雑な事務手続きの負担を減らすことができます。

当法人は、

  • 相続について、ご本人様が気にかけていらっしゃることやご希望などを親身になってしっかりと伺い、ご家族の事情や心情等を踏まえた上で、遺言書を作成する意義やメリット等について十分に説明いたします。
  • 遺言書を作成される場合には、ご本人様のご希望を確実に実現できる内容で、法律的にも問題のない遺言書が作成できるように、遺言の内容や方法等について、説明や助言・提案をさせていただきます。
  • 税理士など他の専門家とのつながりを生かして、相続税などにも配慮した安心していただける助言、提案をいたします。

まずは、お気軽にご相談ください。

遺言書を作りましょう

「遺言書がなければどうなるの…」

「遺言書がなければどうなるの…」

遺言書がない場合

  1. 亡くなった方の財産は、相続人全員の共有財産になり、相続人全員で遺産分割協議をして合意ができない限り、相続手続きを進めることができず、遺産を分けることができません。
  2. 相続人は、遺産に対して法律で定められた割合の権利(相続分といいます。)を持っています。例えば配偶者と子が相続人の場合、配偶者は2分の1、子も(全員で)2分の1、配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が(全員で)4分の1です。
  3. 相続人でない人は財産をもらう権利がありません。
  4. 相続人がいない場合、亡くなった方の財産は、国の物になります。
    そのため、次のような問題が生じることがあります。

詳しくはこちら →遺言書がないと、どんなことが困るの?

「遺言書は気になるけどわざわざ手間をかけて作っておく必要はあるのかな・・・」

「遺言書は気になるけどわざわざ手間をかけて作っておく必要はあるのかな・・・」

遺言がない場合の前述のような問題は、遺言を残しておくことで解決できるのです。
遺言で、財産を誰に遺すか、どのように分配するかを書いておけば、ご本人様が亡くなった時点で、遺言の内容どおりに財産の権利が移ります。

詳しくはこちら →遺言書を書くメリット

「遺言書を作っても、「遺留分」という制度があって意味がないと聞いたのですが・・・」

「遺言書を作っても、「遺留分」という制度があって意味がないと聞いたのですが・・・」

遺留分という制度はあるものの、遺言書を作るメリットは十分にあり、財産を遺したい人により多くの財産を遺すことができます。

詳しくはこちら →遺留分とは?

遺言書の種類

○自筆証書遺言
ご自身で作成する遺言書です。ただし、財産目録(パソコン等で作成できます)を除き、全文を自筆で書かなければなりません。
自筆証書遺言の方式は法律で定められており、その方式に従っていないと無効とされるおそれがあります。
自筆証書遺言は、遺言者の死亡後に、家庭裁判所に提出して検認の手続をする必要があります。

☆自筆証書遺言書保管制度

令和2年7月10日から始まった制度で、これにより自筆証書遺言書を法務局(遺言書保管所)で保管してもらうことができます。
保管を申請するには、遺言者本人が法務局に行かければなりません。

詳しくはこちら →「自筆証書遺言書保管制度」について

○公正証書遺言
ご本人様が公証人に対して遺言の内容を口頭で述べ、公証人がその趣旨を筆記して、遺言書を作成し、その原本は公証役場で保管されます。
公正証書遺言の作成手続には証人2名以上の立会が必要とされています。
公正な第三者の立場にある公証人が、法律の定める厳格な手続きに従って作成しますので、一般に、信頼性の高いものとされています。

○秘密証書遺言
ご本人様がご自身で作成した遺言書に封をして公証役場へ持参し、公証人に自分の遺言書であることなどを述べて提出し、公証人が、ご本人様が提出した遺言書であるという証明を付けて返してくれます。
遺言の内容は、公証人にも知られることはありません。
秘密遺言証書についても家庭裁判所で検認の手続が必要です。

☆自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言のメリット・デメリットをまとめると次のとおりです。

  自筆証書遺言 公正証書遺言 秘密証書遺言
メリット
  • 自分一人で書ける。
  • 費用がかからない。
  • 遺言の内容を口述すれば公証人が書いてくれる。
  • 本人の意思による遺言であることの証明力が高い。
  • 紛失、破棄、隠匿、改ざんのおそれがない。
  • 検認が不要であり、死後すぐに相続手続に使える
  • 自分一人で書ける。
  • 内容を公証人にも秘密にしておける。
  • 本人の遺言書であることの証明を付けてもらえる。
デメリット
  • 全文(財産目録を除く。)を自分で手書きしなければならない。
  • 書き方に不備があると無効になる。
  • 紛失、破棄、隠匿、改ざんのおそれがある。
    ただし、法務局で保管してもらった場合はそのおそれはない。
  • 死後、家庭裁判所での検認手続が必要。
    ただし、法務局で保管してもらった場合は、不要。
  • 公証人費用がかかる。
  • 証人2人以上の立会が必要。
  • 公証人費用がかかる。
  • 証人2人以上の立会が必要。
  • 紛失、破棄、隠匿、改ざんの恐れがある(公証役場では保管されない。)
  • 方式が法律に従っていないと無効になる。
  • 死後、家庭裁判所での検認手続が必要。

自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言について、詳しいことをお知りになりたい方は、日本公証人連合会のホームページをご覧ください。
https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow02

相続発生後、遺言の内容はどう実現されるのか

遺言執行者が指定されていない場合
遺言の中で、遺言執行者の指定がされていない場合は、遺言によって財産をもらう人がご自身で、遺言の内容に従って相続手続を進める必要があります。
ご自身で手続することが難しい場合は、司法書士等に委任することができます。
また、家庭裁判所に遺言執行者を指定してもらうこともできます。

遺言執行者が指定されている場合
遺言の中で、遺言執行者を指定しておくことができます。
遺言執行者は、遺言の内容を実現するために必要な一切の行為をする権限を有しています(家庭裁判所が指定した遺言執行者についても同様です)。
すなわち、遺言執行者は、相続人の委任や同意がなくても、単独で、遺言内容を実現するために必要な一切の行為を行う権限があります。ただし、財産の分け方など遺言の内容に忠実に手続を行う義務があり、それ以上の権限があるわけではありません。
遺言執行者には、司法書士等の専門職を指定することもできますし、相続人や受遺者を指定することもできます。
遺言執行者を指定しておくことによって、相続人の同意や協力なしに、また、相続人の手を煩わせることなく、スムーズに遺言の内容に従った相続の手続を進めることができます。

検認
検認とは、相続人に対し遺言の存在及びその内容を知らせるとともに、遺言書の形状、加除訂正の状態、日付、署名など検認の日現在における遺言書の内容を明確にして、遺言書の偽造・変造を防止するための手続です。遺言の有効・無効を判断する手続ではありません。
遺言書を保管している人や発見した人は、遺言者の死亡を知った後、遅滞なく遺言書を家庭裁判所に提出して検認を請求する必要があります。
検認の請求をするときは、遺言者の相続人全員を確認できる戸籍謄本を提出する必要があります。
遺言書の検認を経ないで遺言を執行した場合又は家庭裁判所外において遺言を開封した場合は、5万円以下の過料に処せられます。
なお、法務局において保管されている自筆証書遺言に関して交付される「遺言書情報証明書」は、検認の必要はありません。

検認手続きについて詳しくは裁判所のホームページをご覧ください。
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_17/

当法人がサポートできること

遺言についての相談・助言、文案の作成・チェックなど

  1. 遺言者の死後、遺言に示された遺言者の意思を実現するためには、その遺言が法律的に有効なものでなければなりません。そのためには次のことが必要とされています。
    ・遺言者に遺言をするために必要な判断能力(遺言能力といいます。)が備わっていること
    ・遺言が法律が定める方式に従って作成されていること
    ・遺言の内容が法律に違反するものでないこと
    ・遺言内容が、遺言者の真意に基づいて作成されていること
  2. 遺言が一応有効なものだとしても、遺言として記述された内容に、あいまいな点や不足する点があったりすると、その点を巡って相続人間で争いが生じるおそれがあります。 また、遺言の内容を決めるに当たって、相続人に対する生前贈与(特別受益)、配偶者や子等の遺留分、遺言者の財産に対する特別の寄与など、相続や遺言に関する法律の定めを考慮しないと、それらを巡って相続人間に争いが生じるおそれもありす。
  3. そのため、遺言については、相続や遺言に関する法律に精通し、法律的文書を作成するための知識とノウハウを有している専門家がサポートすることが望ましいと言えます。
    当法人は、遺言を作成した方がいいのかかどうか、どのような内容の遺言をどのような方法で作成すればいいのか、など、遺言について考えたり、悩んだりされている方のご相談に応じております。
    また、遺言を作成されるご本人様のご希望等を丁寧に伺い、相続や遺言に関する法律の定めについて分かりやすく説明したり、遺言内容について助言したりするなどし、ご本人様の意思を十分確認し、それを実現するために適切な文案を作成し、提案させていただきます。
  4. 当法人では、ご自身で作成された遺言書の法律的観点からのチェックも承っております。

遺言について気がかりなことがありましたら、どんなことでもお気軽にご相談ください。

自筆証書遺言の法務局保管申請手続きのサポート
当法人では、自筆証書遺言の作成に当たって、前述のように、ご本人様のご希望や事情をお聞きして、遺言の内容や作成方法などについて、説明・助言等のサポートをいたします。
ご本人様が法務局保管制度の利用をご希望の場合は、ご本人様が戸惑ったりされないように、その手続きの説明や案内をさせていただいております。

公証人との連絡調整
公正証書遺言、秘密証書遺言を作成するには、公証人の面前での手続きが必要になります。
当法人では、それらの手続きをスムーズに進められるように、手続きに必要な書類の説明や収集のサポート、公証人との連絡・調整、案内等を行っております。
作成手続に立ち会う証人2名の手配もしております。

遺言の執行
当法人が遺言執行者に指定されている場合は、遺言執行は当法人がすべて行います。
また、遺言によって財産を相続する人や、遺言執行者に指定された人の依頼により、遺言執行手続きを行うこともしております。
司法書士の専門分野である不動産の名義書き換え(相続登記)はもちろん、その他のわずらわしい遺言執行手続全般についても承ります。
相続人の方が、ご自分で法務局や銀行などに足を運ばなくても、相続手続きを終えることができます。

検認手続のサポート
検認の請求のために必要な申立書その他必要書類の作成や手配、案内などを承っております。

手続きの流れ

ご相談

お客様当法人

推定相続人の把握、相続財産の把握【戸籍等、必要書類の収集】

お客様または当法人

遺言文案作成またはチェック

当法人

公証人との打合せ
※公正証書遺言、秘密証書遺言の場合

当法人

公証役場で遺言作成
お客様と証人2人(当法人担当者)が立ち会います
※公正証書遺言の場合

お客様当法人

遺言書の保管

お客様または当法人

相続が発生

家庭裁判所にて検認
※秘密証書遺言、法務局に保管されていない自筆証書遺言の場合

お客様または当法人

遺言書の内容に基づいて遺言手続の執行

お客様または当法人

手続き完了

必要書類

必要な書類については、案件ごとに当法人からご説明いたします。
ご本人様からの依頼により、当法人が代理人として請求手続きをすることもできます。
(印鑑証明書は除きます。)

一般的には、次のような書類が必要になります。

◎戸籍謄本(遺言者、推定相続人)
◎不動産の固定資産税納税通知書又は固定資産評価証明書
◎本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)
◎印鑑証明書(不要な場合もあります)
◎住民票(不要な場合もあります)

当法人にご相談に来られるときに、書類が全てそろっている必要はございませんので、お手元にある書類だけお持ちください。

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