放置することで生じる不都合
法律上、2024年から相続登記が義務化され、相続による不動産の名義変更登記手続きをしなければならなくなりました。
また、亡くなられた方名義のまま放置しておきますと、
- 売却できない、賃貸等処分ができない
- 融資を受けるための担保にできない
- 遺産分割協議により他の相続人が取得したはずなのに、自分に税金の請求がくる
といった不都合が生じる可能性があります。

さらにこんな問題も
また、手続を放置されますと、不動産を相続した方も亡くなられ、相続関係が非常に複雑になり、誰の財産か分からなくなってしまうことも考えられます。こうなると、遺産分割に大変な苦労を伴います。
当法人では、早めの相続登記手続きをお勧めいたします。
神戸市内はもちろん、兵庫県外でも全国どちらの不動産でも対応いたします。
どうぞ、お気軽にご相談下さい。
手続きの流れ
ご相談
お客様と当法人
相続人の特定、相続物件の把握【戸籍等、必要書類の収集】
お客様もしくは当法人
法律で決められた割合以外で相続をされる場合は遺産分割協議
お客様
遺産分割協議書等、必要になる書類の作成
当法人
書類にご署名、ご捺印
お客様
登記費用のお支払い
お客様
管轄法務局へ登記申請
当法人
法務局の手続き完了後、新しい権利証等をご返却
当法人
手続き完了
必要書類
一般的に必要な書類は次のとおりです。
なお、印鑑証明書、不動産権利証書以外は当方でご依頼者様に代わり取得する事ができます。
また、当方へご依頼される時点で全てそろっている必要はございません。
被相続人の方(お亡くなりになられた方)の
◎戸籍
※出生から死亡まで沿革のつくもの
◎住民票の除票又は戸籍の附票
※記載省略のないもの
相続人の方の
◎戸籍
◎住民票
◎印鑑証明書
◎遺言書(無ければ結構です)
◎不動産権利証書(無ければ結構です)
◎固定資産評価証明書

KOBE司法書士法人へのご相談・お問い合わせはこちら
こんなことをお伺いいたします。
ご不明の場合は結構ですが、ご準備いただいていますと、スムーズにお話ができます。
- 亡くなられた方の相続人
- 遺言書の有無
- 不動産を相続する相続人(どなたの名義にされますか)
ご来所の際には、下記をお持ちいただくと、手続きがスムーズです。
お持ちでない場合でもお手続き可能ですので、お気軽にご連絡下さい。
- 相続する不動産の権利証
- 遺言書
- 相続する不動産の納税通知書または評価証明書
- 戸籍・住民票・印鑑証明書
※すでにお持ちのものがある場合で結構です。 - 依頼者様の運転免許証等の身分証明書
- 依頼者様のお認印
- 相続する不動産の不動産権利証書
