KOBE司法書士法人

財産の円滑な承継のための信託

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財産の円滑な承継のための信託

財産の円滑な承継のための信託

2024/09/24

Q質問

財産をスムーズに引き継ぐために、信託制度が使えると聞いたんだけど、、、

A答え

具体的な例を見ていきましょう

預貯金の凍結防止

相続が発生すると、

亡くなった人の預金口座は凍結され、

遺産分割協議が成立するまで、相続人による預金の引き出しだけでなく、

公共料金等の引き落としもできなくなってしまいます。

 

本人の預金を、信託により受託者名義の信託専用口座に移しておけば、

委託者の死亡によりその口座が凍結されることはないので、

煩雑な相続手続をすることなく、その預金を使うことができます。

空き家対策

亡くなった方の財産について遺産分割協議が行われず、

その方が住んでいた家が空き家になったまま、

誰も管理することなく、長期間放置されたままになることもあります。

 

本人が、生前に家を特定の相続人に信託しておけば、

本人の死亡後、その相続人が管理・処分することになるので、

上記のような事態を未然に防ぐことができます。

再婚夫婦の自宅不動産

再婚した夫が、前妻との間の実子がいる場合、

自分の死後、自宅不動産を、ゆくゆくは実子に継がせたいが、

妻が生きている間は、妻が自宅に住めるようにしたいという場合があります。

 

このような場合、

 ①夫が自宅不動産を実子に信託し

 ②自分の生前は、自分が受益者として妻とともに使用し

 ③自分の死後は、妻を受益者として使用させ

 ④妻が死亡した時に、信託を終了させて、同不動産は実子に帰属させる

という方法で、本人の意思を実現することができます。

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