親の手書きの遺言書が出てきた。開封していいの?
2024/09/24
遺産承継業務
遺言
Q質問
A答え
「検認」とはどういう手続きでしょうか?
「○○さんの遺言書がある。
検認の時には遺言書はこんな状態だった」
と家庭裁判所で証明してもらう手続きのことです。
(検認手続きの流れ)
1 家庭裁判所に検認の申し立ての書類を提出する。
2 家庭裁判所から連絡が来て、検認の期日を打ち合わせる
3 家庭裁判所から、相続人全員に、検認の期日の通知が送られる
4 期日に相続人が家庭裁判所に遺言書を持っていく
※相続人全員が出席する必要はありません。
裁判官が、出席した相続人の前で、遺言書を開封して、状態を確認します。
5 欠席した相続人に検認が終わったという通知が送られる
「亡くなった人が本当に自分の意思で書いた遺言書なのか」や
「遺言書が有効かどうか」ということは判断してもらえません。
ですので、検認手続きはちゃんとしたけれども、
遺言書に不備があって、遺言が無効
ということもあり得ます。
「なら検認をしても意味がないやん」
と思われるかもしれませんが、
自筆の遺言書だと、検認をしないと遺産の相続手続きができません。
遺言書の通りに亡くなった方の遺産を分けるなら、必ず検認が必要です。。。
勝手に遺言書を開封してしまうと?
5万円以下の過料に課せられる可能性があります。
また、他の相続人から
「遺言書を勝手に書き変えたのではないか」
「都合の悪いところを破棄してしまったのではないか」
と、疑われるもとになってしまいます。
亡くなった方がせっかく遺言書を残してくれたのに、
相続人の方々が争うきっかけになってしまうのは不幸です。
きちんと検認手続きを行いましょう。
検認手続きも当法人にご依頼頂けます。
お気軽にお問い合わせください。