親の借金があるのに、3ヶ月を過ぎてしまった
2024/09/24
遺産承継業務
Q質問
A答え
もしこのまま放置しておくと・・・
・相続放棄ができる期間がすぎてしまう
死亡したことを知ってから3ヶ月が過ぎていても、借金の督促がきてから3ヶ月以内なら、相続放棄が認められることがあります。
借金の存在を知ってから3か月が経過すると、相続放棄ができなくなります。
相続放棄ができる3ヶ月というルールは、亡くなってから3ヶ月ではありません。
自分が相続人であり、相続する資産や借金があると分かったときから3ヶ月なのです。
・相続を認めたことになってしまう
聞いたこともない会社から500万円もの借金の督促の手紙が届き、驚いてすぐに電話をしました。「払わないと法的手段に訴える。一部でもいいから支払ってくれ。」といわれ、急いで1万円を振り込みました。
このように借金を支払ってしまうと、相続放棄ができなくなってしまいます。
また、親御さんの財産を使ってしまう等、他にも相続放棄が認められなくなる行為があります。まず、専門家に相談することが大切です
当法人でサポートできること
相続放棄はケースバイケースです。放棄できないかも、と思っても、できることもあります。お客様の状況を詳しく伺い、相続放棄できるかどうかのご相談にのります。必ず放棄できるとは言い切れませんが、最善の道を探します。