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相続人が誰かわからない、疎遠になっている、行方不明

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相続人が誰かわからない、疎遠になっている、行方不明

相続人が誰かわからない、疎遠になっている、行方不明

2024/09/24

遺産承継業務

Q質問

叔父が亡くなりました。叔父は独身で、兄弟姉妹が4人いますが、亡くなっていたりして、長年交流がありません。行方不明になっているお兄さんがいるとも聞きます。叔父の遺産を相続する手続きが必要なようですが、どうしたらよいでしょうか。

A答え

叔父さんの相続手続きをするためには相続人が誰か確定しなければなりません。難しい場合、当法人が相続人を調査いたします。行方不明の方がいれば、不在者財産管理人選任の申し立てを行います。

遺産を相続する手続きは、基本的に相続人全員の協力が必要になります。

誰が相続人になるかは、戸籍を役所から取り寄せて調べなければなりません。

一般の方が戸籍を集めると、不足があったり、不要な戸籍をとってしまうケースが多く見受けられます。

また、兄弟姉妹が相続人になるケースですと、一般的に相続人の数が多くなり、誰が相続人かを判断することも難しくなります。

行方が分からない方がいれば、裁判所で「不在者財産管理人選任の申し立て」の手続きが必要になります。「不在者財産管理人」は、行方不明者の代わりに財産を管理したり,遺産分割等の手続きをすることができます。

もし何の対策も打たないと・・・

遺産を受け取ることができません。

放っておくと、相続人の方もなくなり、さらに相続人が増え、手続きが複雑になります。

当法人でサポートできること

複雑な手続きを代行することができます。戸籍を全国から取り寄せ、相続人の方がどなたになるか、調査します。

行方不明の方がいれば、不在者財産管理人の申し立てを行います。

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