障がい者の福祉のための信託
2024/09/24
Q質問
A答え
高齢の親Aに、障がいのある子Bがある場合、
Aの死後に、財産をBに遺しても、Bは自分のために管理したり、使ったりすることができません。
そのような場合、
①信頼のできる家族、例えばBの姉Cを受託者として、Bを受益者として金銭を信託し
②Cがその金銭を管理して、Aの死後もBのために生活費や医療費等を支出するよう定め
③Bの死亡により信託を終了させ
④残った金銭等はC(又はその他の人)に帰属させることができます。
また、上記の例で、Aが賃貸不動産を所有している場合、
①A自身を受益者として、同不動産をCに信託し
②Cが同不動産を管理し、賃料等をAの生前はAに給付する
③Aの死後はBを新たな受益者としてBに給付する
という内容の信託を設定することもできます。