円滑な事業承継のための信託
2024/09/24
Q質問
A答え
事業を法人化している場合、
経営者の死後、その保有株式を複数の相続人が相続すると、その株式は相続人の共有になってしまい、
経営者が定まらないことなどから、事業経営が行き詰ってしまうことになりかねません。
「株式をすべて後継者に相続させる」という遺言を書く方法もありますが、
遺言は遺言者の死亡により初めて効力が生じるものです。
一方、信託契約を利用する場合、
経営者の高齢化や急病等に備えて、経営者の生前に、その保有株式を、後継予定者等に信託することができます。
●株式の名義は、後継予定者等(受託者)に移る
●経営権は、引き続き経営者(受益者)が握る
●議決権は、経営者の指図に従って、承継予定者(受託者)が行使する
という旨を定めることができます。
後継者が決まっていない場合
●経営者に複数の子がいるが、そのうち誰を後継者にするか決まっていない場合
●経営者に子や孫がおらず、適当な後継者が見つかっていない場合
後継者が決まるまで暫定的に、
経営者自身を受益者とし、配偶者又は信頼できる役員等を受託者として経営を代行させる、
という信託を設定することもできます。