「自筆証書遺言書保管制度」ってどんな制度?
2024/09/24
Q質問
A答え
・保管を申請するには、遺言者本人が法務局に予約して、自ら出頭しなければなりません。
・法務局で遺言書が様式を具備しているかの確認がなされます(不備があれば受理されません。)。
・手数料は3900円と安価です。
・遺言書原本を法務局が預かり、画像データも保存されるため
紛失、偽造、盗難のおそれがありません。
・遺言者の死亡後、相続人・受遺者・遺言執行者等が申請すれば、
遺言書の閲覧、遺言書情報証明書の交付、遺言書保管事実証明書の交付を受けることができます。
・相続人・受遺者・遺言執行者等への通知制度があります。
ただし、次の点に注意する必要があります。
・病気等で自分で字が書けない人や、法務局に行けない人は、利用できません
(公正証書遺言はこれらの人も利用できます。)。
・法務局が審査するのは、遺言書の様式だけで、内容の有効性は確認してもらえません
(公正証書遺言の場合は、公証人が有効性についても確認します。)。
・法務局では、内容についての相談には応じてくれません。
自筆証書遺言書保管制度について、さらに詳しく知りたい方は法務省のホームページをご覧ください