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面倒をみてくれる人(配偶者や子ども)がいない

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面倒をみてくれる人(配偶者や子ども)がいない

面倒をみてくれる人(配偶者や子ども)がいない

2024/09/24

後見

遺言

Q質問

私は結婚していません。父母も死去、きょうだいもいないので、身寄りがありません。そろそろ老い支度や終活に取り組まなければいけない年齢となりました。今後の生活や、葬儀やお墓、遺品の整理など、心配なことがたくさんあります。

A答え

認知症になっても希望する生活を送るために→任意後見契約を結びましょう
思い通りに遺産を渡すために→遺言を書きましょう
葬儀やお墓のことを任せるために→死後事務委任契約を結びましょう

遺言を書きましょう

お客様に相続人がいなければ、お客様の遺産は国のものになります。遺言を書くことによって、お世話になった人に財産をあげたり、応援したい団体等に寄付したりすることができます。

遺言の中で、遺言内容を実現する人(「遺言執行者」といいます)を指定することもできます。

任意後見契約を結びましょう

任意後見制度とは、判断能力が不十分になった時に備えて、支援をお願いする人(「後見人」と言います。)を決めておく制度です。

支援内容はあらかじめ話し合って決めておき、お客様と後見人で契約を結びます。お客様の判断能力が不十分になると、後見人はお客様の利益や生活状況に配慮しながら,財産を適正に管理し,契約などの法律行為を行います。

もしお客様が認知症になっても後見人がお客様の準備したプランにそって支援してくれるので、安心です。

死後事務委任契約を結びましょう

お亡くなりになった後は、葬儀の執り行い、お墓のこと、遺品の整理など様々な手続きが必要です。

死後事務委任契約とは、死後の手続きをお客様の信頼できる人に頼む契約です。他人に迷惑をかけることなく、希望どおりの手続きをしてもらえるので、安心です。

当法人でサポートできること

遺言の作成。内容のご相談から手続きまで承ります。

任意後見人との契約のサポート。契約内容のご相談から手続きまで承ります。当法人が後見人になることもできます。

死後事務委任契約の作成。頼める人がいない場合は、当法人で死後の手続きも承ります。

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