持株会について
2024/09/18
こんな会社におすすめです
従業員持株会とは、従業員が資金を出し合い、自社の株式を共同で取得する制度です。特に中小企業では、持株会が「相続税対策」として利用されることが多く、設立後に活動しない「幽霊持株会」が問題視されることもあります。持株会が稼働しないと、税務上のリスクが生じるため、設立後も会員総会の開催や配当の支給など、実際に運営を続ける必要があります。
多くの企業が持株会を設立する理由は、単なる税対策ではなく、従業員に自社株を持たせることで「自分の会社」としての実感を高め、会社の一体感を向上させたいという経営者の思いからです。
弊法人は「良い人が経営する会社を元気にする」を理念に、持株会の設立から運営までをサポートします。従業員持株会のメリットには、組織の一体感の向上、福利厚生制度の充実、人材育成、株式の集約化、経営権の確保と相続財産の圧縮があります。
以下のようなケースにおすすめです:
パターン①: 少数株主で安定経営が必要な場合、持株会を設立して株式を譲り受けることで税務上の株価を抑え、従業員の経営参画意識を高めることができます。
パターン②: 高株価による相続税の負担が心配な場合、持株会を設立して株式を低価格で譲渡し、後継者の経営能力を見極めることができます。
従業員が株主になることで経営に支障をきたすことはなく、適切な規約を設けることで株式の管理や決算書の開示も対応できます。
持株会設立の主な流れは以下の通りです:
事前準備: 運営スタッフの選定、規約の作成、入会希望者の調査、募集要項の作成
設立手続き: 設立総会の開催、会社との契約、会員募集、出資金の集金、株式の取得
設立後の運営: 会員総会の開催、配当・株主優待券の分配、入退会手続き、ご相談の流れは、初回ヒアリング、規約案・募集要項案の提案、必要書類の作成、設立・株式譲渡、設立後の運営支援です。
持株会設立に関するよくある質問:
Q従業員が議決権をもつことで、経営に支障をきたすおそれはないの?
A
・従業員が株主となり、「自分の会社」という実感をもつことで、従業員の経営参画意識が向上し、組織の一体感が高まります。
・種類株式を導入しない場合でも、経営者サイドで全体の67%以上の株式を保有していれば、通常の経営に支障はありません。
Q従業員が勝手に株式を処分してしまい、株式が第三者に渡ってしまう恐れはないの?
A
・持株会の規約で、会員が株式を勝手に譲渡・処分できないよう取り決めます。
・株券を発行している場合は、第三者に株券が渡ることのないよう株券の廃止手続きもご提案します。
Q従業員に決算書を見せなければいけないの?
A
・従業員が株主となる以上、株主である従業員からの請求があれば決算書を開示する義務があります。
・決算書を開示できる従業員を限定するため、持株会の入会資格を一定の役職以上に絞り込むことはできます。
----------------------------------------------------------------------
KOBE司法書士法人
住所 : 兵庫県神戸市中央区布引町4丁目2番12号
ネオフィス三宮 10F
電話番号 : 078-251-6666
FAX番号 : 078-251-6665
----------------------------------------------------------------------